架装物点検制度
架装物の安全点検制度導入について
一般社団法人 日本自動車車体工業会(以下、車体工業会)会員会社が製作するトラックの架装物には道路運送法・貨物自動車運送事業輸送安全規則や労働安全衛生法等による架装物に対する定期自主点検の実施が求められています。
架装物は車両の一部でありながら道路運送車両法に基づく法定点検の対象外であることから、架装物の点検整備実施率が低く経年劣化や未整備状態に伴う故障や事故による人的災害や車両の稼働率が低下することが以前より懸念されていました。
トラック架装物の災害防止を目的として『安全・安心』な車両(架装物)をご使用していただくために、車体工業会は事業者に代わって当会会員メーカーが指定するサービス工場等にて定期自主点検をおこない当該点検を実施した車両には当会発行『架装物年次点検【済】ステッカー』を貼付します。
一般社団法人 日本自動車車体工業会 特装部会
特装車メンテナンスニュース 架装物安全点検制度より
トラック架装物安全点検制度
運用開始の流れ
2001年7月より車体工業会 特装部会では特装車「年次検査・点検制度」の運用促進活動を開始し、早や16年を経過いたしました。
車体工業会として更なる点検制度の促進を図るため、トラック部会・バン部会を加え、車体工業会としての統一新ステッカー『点検制度適用車』・『架装物年次点検【済】』を作成し、新たに安全点検制度の運用をスタートすることに決定いたしました。(車体工業会ホームページ掲載)
尚、特装車のステッカー切り替えは車体工業会会員各社の準備が整いしだい随時切り替えていきます。
架装物年次点検の内容とメリット
点検と整備でトラブルを未然に防止することが稼働率のアップと信頼獲得への第一歩です。
※点検整備・部品交換は専門的な技術と設備のある各メーカー指定サービス工場でお受けいたします。
- 架装物の性能を維持することができます。
- 安心感を持って業務(作業)ができます。
- 故障、修理による稼働率の低下を防ぎます。
- 不要な修理費を最小限に抑えランニングコストの削減が図れます。
- 突然のトラブルを未然に防止し、お得意様からの信頼も獲得できます。
架装物の点検は各メーカーごとに定められた点検項目に基づき実施し、結果を点検整備記録簿に記録しなければなりません。
点検結果は所定の定期点検整備記録簿『チェックリスト』に点検内容を記録し3年間保管しなければなりません。
点検の結果、異常・不具合を認めた場合は直ちにお客様と打合せし補修などを行い正常な状態に復旧させ、その他必要な措置を取らなければなりません。
自動車を運行する者が行なうことになっていますが推奨として各メーカー指定サービス工場でおこなうことで安心と信頼をえられます。
点検には特殊機器が必要となる場合があります。設備の整った各メーカー指定サービス工場で点検・検査をお勧めいたします。
メーカー指定サービス工場で定期点検を実施した車両には、車体工業会発行の架装物年次点検【済】ステッカーを貼付いたします。
・新車時 『点検制度適用車』ステッカー
品質保証付き
点検制度適用車
・点検時 『架装物年次点検【済】』ステッカー
2018年(水色)
2019年(水色)
2020年(黄色)
点検整備には3分類の点検時期があります
※法定点検・整備に加え、各社メーカー指定の点検・整備を実施しましょう。
点検制度対象車両および
架装物年次点検運用について新 JABIA『架装物年次点検【済】ステッカー』運用について
- 新 JABIA「架装物年次点検【済】ステッカー」の生地色は年によって異なります。 周期は3年サイクルで新年1月に切り替わります。 ≪2018年(水色) ・ 2019年(黄緑色) ・ 2020年(黄色)≫
- ステッカー購入は車体工業会 会員各社より購入願います。
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貼付けしたステッカーには点検実施した工場名と次回点検実施年月を記載し各社発行の定期点検整備記録簿にステッカーシリアルNoを記載し3年間保管してください。 (記録簿は複写し保管可能です)
※点検時、不具合等が有った場合は必ず不具合内容や処置等を記録簿に記載すること。 -
点検【済】ステッカーの貼付け場所は車体工業会指定場所に貼付ねがいます。
または、新車時に貼付られている「点検制度適用車ステッカー」を剥がし、新たに 「架装物年次点検【済】ステッカー」を貼付てください。
※点検を実施しないで「架装物年次点検【済】ステッカー」を貼付ることは厳禁です。
(参考例)年次点検検査工数ガイドライン
(参考例)点検整備記録簿
点検制度対象製品(架装物一覧表)
※法令等で定期点検検査が義務付けられている特装車(下記車両)
(参考例)点検制度適用車ステッカー・年次点検【済】ステッカー貼付位置